其の1. 高額介護サービス費について

世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担(1割負担の額)の1ヶ月の合計額が下の表の金額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。原則、最初に全額払った後の払戻し(償還払い)ですが、市町村で立て替えて支払う「受領委任払い」があります。

 

利用者負担の上限(1か月あたり)

対象者(利用者負担限度額)

自己負担の上限額

第1段階

  • 老齢福祉年金受給者の方で、世帯全体が住民税非課税の方
  • 生活保護受給されている方

15,000円

第2段階

  • 世帯全体が住民税非課税で、
    ご本人の合計所得金額と公的年金収入額等の合計が
    年額80万円以下の方

15,000円

第3段階

  • 世帯全体が住民税非課税で第2段階に該当しない方

24,600円

第4段階

  • 住民税課税世帯の方

37,200円

第5段階

  •  現役並み所有者

 44,400円

 

其の2.食費・居住費の負担限度額

【負担限度額の認定とは】

介護保険施設に入所したりショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分1割(又は2割)のほかに居住費・食費を負担することになります。ただし、所得の低い方は、居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。負担限度額は利用者負担段階ごとに定められています。

・当施設における、食費・居住費の負担限度額は下記の通りです。

対象者(利用者負担段階)

1日あたりの
食費

1日あたりの
居住費
(多床室)

1日あたりの
居住費
(個室)

第1段階

  • 老齢福祉年金受給者の方で、世帯全体が住民税非課税の方
  • 生活保護受給されている方

300円

0円

 490円

第2段階

  • 世帯全体が住民税非課税で、ご本人の合計所得金額と
    公的年金収入額等の合計が年額80万円以下の方

390円

370円

 490円

第3段階(1)

  • 世帯全体が住民税非課税で
    ご本人の合計所得金額と公的年金収入額等の合計が年額80万円を超え120万円以下の方

650円

370円

 1,310円

第3段階(2)

  
  • 世帯全体が住民税非課税で
    ご本人の合計所得金額と公的年金収入額等の合計が年額120万円を超える方

1,360円

370円

1,310円

第4段階

  • 住民税課税世帯の方

1,553円

377円

 1,668円

 

介護サービス利用時の自己負担額

サービス費用の1割
(又は2割)

食費

居住費

日常生活費
(理美容代など)

自己負担費

 

対象となるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設/介護療養型医療施設
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

 

負担限度額の認定申請

 居住費、食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。利用者負担段階は、世帯の課税状況や収入額、資産状況等により判定されます。
詳しくは最寄りの市役所へおたずねください。

 

其の3.社会福祉法人による利用料減免制度

 当施設は、生計困難者の方に対し、利用料の減免制度を行っています。この制度は、入所(短期入所療養介護を含む)の施設療養介護に要した費用の10%が減免されます。減免計算は、次のようになります。

利用者負担額

減 免 額

減免後の
利用者負担額

  • 介護サービス費の1割
  • 食費 
  • 居住費
  • 日常生活品費ほか

介護サービス費

食費

居住費

常生活品費ほか

×10%


また、 生活 困難者 とは

  • 同一世帯全員が市町村民税非課税であり、施設長が認めた利用者
  • その他、生計困難者であると施設長が認めた利用者

となります。ただし、生活保護者は除きます。 

 

 減免制度をご利用になるには、当施設の申込書を記入の上、市町村の「市町村民税非課税世帯」の世帯証明書と共に施設へ申請が必要です。施設長が減免の可否を審査した後、施設長が受理した当月から適用となります。

(注)利用者は毎年6月に証明書等を施設に提出しなければなりません。 減免認定の条件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。